備品整備配分
配分基準等
- 1.対象事業
-
福祉サービス利用者を直接処遇するために使用する備品(※)を新規購入または更新する事業。
備品本体経費のほか、諸経費(本体価格の概ね30%を限度)及び消費税を配分対象とする。
※備品:原則として単価1万円以上かつ耐用年数1年以上のものをいう。
ただし、1万円未満であっても5年以上の耐久性を有すると判断されるものについては備品とみなす。
- 2.対象者
-
規程第2条に定める者のうち、次に掲げるもの。
社会福祉法人、更生保護法人、公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、特例民法法人、特定非営利活動法人、任意団体(※)
※「任意団体」とは、法人格こそないが、法人同様に規約・役員体制・運営組織等が整備され、独立して主体的な運営がなされている団体をいう。
- 3.対象外事業
-
規程第3条に定める事業(介護保険事業、行政からの委託事業(※)など。)
※委託事業であっても、次のいずれかの場合で、緊急性が高いものについては配分対象となります。
- 委託事業運営のための収入に占める委託料収入の割合が、概ね6割以下のもの
- 小規模事業で、事業を運営する法人・団体の財政基盤が脆弱なもの
- 委託事業利用者へのサービスではあるが、委託契約の内容を超えて実施するもの
- 4.対象外経費
-
- 備品整備に直接必要であると認められない経費
- 福祉サービス利用者の処遇に必要な機能以上の機能を有する備品を購入する経費
- 使用頻度の極端に少ない備品を購入する経費
- 5.配分限度額
-
原則として、総事業費の75%(無料低額診療施設にかかる事業は50%)以下とし、配分額は千円単位(千円未満切り捨て)とする。
ただし、申請する備品整備事業に対して他からの補助がある場合は、その補助金額を総事業費から減じて算出すること。
また、法人は200万円を、任意団体は100万円を上限とする。
- 6.留意事項
-
- 同一年度に他の配分(施設整備・車両整備・事業経費・運営費)の申請書を提出できません。
- この配分が決定された年度の翌年度は、同一施設に係る事業の配分申請をすることはできません。
- 第一種・第二種社会福祉事業の施設に対する配分は、当該施設において、その専門性を活かして施設利用者以外へサービスや情報を提供するなど、地域との関わりを考慮して行います。
配分例
学童保育所のエアコン整備、学童用一輪車購入、おやつ保管用冷蔵庫購入
保育園のピアノ購入、遊具購入
朗読奉仕ボランティアの録音図書作成用録音機器購入
障害児者の機能回復訓練等で使用する器具
配分申請の手引き・申請用紙ダウンロード
1.配分申請の手引き(備品整備配分 編) 【PDFファイル・203KB】
2.申請用紙 【PDFファイル・293KB/EXCELファイル・49KB】