- 地域福祉活動事業配分
- ちいき・いきいき事業配分
- 地域づくり活動活性化配分
- 市町村社協機動力強化配分
ちいき・いきいき事業配分(A配分)
配分基準等
- 1.対象事業
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高齢者や障害者・子育て世帯など、地域社会の構成員が地域で安心していきいきと生活できるような 福祉サービスのうち、次に掲げる事業で、1年間に複数回、定期的に実施するもの。
なお、地域福祉への住民参加を促し、他団体や他分野と連携して行う事業を優先して配分する。
(1) 生活支援事業
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サロン事業(小地域を拠点に、地域住民とボランティアが共に企画運営する仲間づくり活動)
例 高齢者・障害者・子育てサロン、おもちゃ図書館、高齢者料理教室など。
注意 単位サロンへ助成金を支出するのみの事業は配分対象外とし、単位サロンを充実強化してネットワーク化を図るための研修会等を実施する事業を優先的に配分する。
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在宅サービス事業(日常の介護・介助を支援する事業)
例 配食、入浴、おむつ給付、レスパイト、機器貸出など。
(2) 社会参加事業
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交流事業(地域住民の参加による福祉コミュニティづくりのための事業)
例 世代間交流、バリアフリーイベントなど。
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自立支援事業(自立が困難な方への自立支援事業)
例 地域での機能回復訓練、療育キャンプなど。
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福祉学習事業(子どもを対象にした福祉体験や、地域住民の福祉に関する学習等を支援する事業)
例 高齢者擬似体験、ボランティア体験、在宅介護者講演会など。
(3) 総合福祉的事業
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相談事業(地域住民が抱えるさまざまな悩みごとを専門的に解消しようとする事業)
例 心配ごと相談、療育相談、子育て相談など。
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- 2.対象外事業
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- 規程第3条に定める事業(介護保険事業、行政からの受託事業など。)
- 他団体又は下部組織へ運営費等を補助するのみの事業
- 会員、構成員等同士の親睦のみを目的とした交流事業
- 3.対象外経費
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- 申請者の組織運営及び管理事務にかかる経費
- 全国大会や研修会等に参加するための経費
- 自動車を購入する経費
- 事業実施に必要であると認め難い備品を購入する経費
- 飲食経費(福祉サービス利用者に提供するものについてはこの限りでない。)
- 宿泊経費(宿泊体験を主目的とする事業についてはこの限りでない。)
- 4.配分限度額
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1事業あたり事業費の75%以下とし、配分額は1事業ごとに千円単位(千円未満切り捨て)とする。
なお、他からの補助がある場合は、その補助金額を総事業費から減じて算出すること。
また、申請者が負担する額にB配分及び地域歳末たすけあい配分を充てることができる。
おって、事業数は5件までとし、複数の事業を申請する場合は受配希望の優先順位を付すこと。
- 5.留意事項
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同一事業について3年を超えて連続して受けられません。
(ただし、1年以上の期間をあけて再計画された事業については、再び申請することができます。)
配分例
紙おむつ給付事業
独居高齢者配食サービス事業
障害者生活訓練事業
福祉教育支援事業 等
配分申請の手引き・申請用紙ダウンロード
1.配分申請の手引き(ちいき・いきいき事業配分 編) 【PDFファイル・169KB】
2.申請用紙 【PDFファイル・283KB/EXCELファイル・49KB】