配分をうけたい!

事業経費配分

配分基準等

1.対象事業
  • 地域において福祉サービス利用者を直接処遇する事業
  • 福祉施設を拠点として地域福祉サービスを提供する事業
  • 地域住民や福祉関係者などを対象とした各種啓発、講演、研修等の事業
  • 複数の団体間を調整し、福祉の増進をはかる事業
2.対象者

規程第2条に定める者のうち、次に掲げるもの

社会福祉法人、更生保護法人、公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、特例民法法人、特定非営利活動法人、任意団体(※)

※「任意団体」とは、法人格こそないが、法人同様に規約・役員体制・運営組織等が整備され、独立して主体的な運営がなされている団体をいう。

3.対象外事業
  • 規程第3条に定める事業(介護保険事業、行政からの委託事業(※) など)
    ※委託事業であっても、次のいずれかの場合で、緊急性が高いものについては配分対象となります。
  • 委託事業運営のための収入に占める委託料収入の割合が、概ね6割以下のもの
  • 小規模事業で、事業を運営する法人・団体の財政基盤が脆弱なもの
  • 委託事業利用者へのサービスではあるが、委託契約の内容を超えて実施するもの
  • 他団体又は下部組織への運営費補助事業
  • 会員、構成員等同士の親睦のみを目的とした交流事業
4.対象外経費
  • 申請者の組織運営及び管理事務にかかる経費
  • 全国大会や研修会等に参加するための経費
  • 飲食経費(福祉サービス利用者に提供するものについてはこの限りでない。)
  • 宿泊経費(宿泊体験を主目的とする事業についてはこの限りでない。)
  • 機関誌・広報誌等発行事業に係る直接経費(印刷製本費・発送料)以外の経費
5.配分限度額・事業数

1申請者あたり150万円以下で5事業まで(1事業あたり事業費の75%かつ50万円以下)とし、配分額は1事業ごとに千円単位(千円未満切り捨て)とする。

ただし、申請事業に対して他からの補助がある場合は、その補助金額を総事業費から減じて算出すること。

なお、複数の事業を申請する場合は、受配希望の優先順位を付すこと。

6.留意事項
  • 1事業あたりの事業費に占める備品(※)購入経費の割合が1/2を超えることはできません。
    (※備品:原則として単価1万円以上かつ耐用年数1年以上のもの)
  • 同一年度に他の配分(施設整備・車両整備・備品整備・運営費)の申請書を提出できません。
  • 同一事業について3年を超えて連続して受けられません。
    (ただし、1年以上の期間をあけて再計画された事業については、再び申請することができます。)

配分例

NPOが主催するバリアフリーイベント

ボランティア団体が実施する子育てサロン事業

在宅給食サービス事業

障害児の機能回復訓練のためのキャンプ事業

配分申請の手引き・申請用紙ダウンロード

1.配分申請の手引き(事業経費配分 編) 【PDFファイル・198KB】

PDFダウンロード(手引き)

2.申請用紙 【PDFファイル・289KB/EXCELファイル・51KB】

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