事業経費配分
配分基準等
- 1.対象事業
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- 地域において福祉サービス利用者を直接処遇する事業
- 福祉施設を拠点として地域福祉サービスを提供する事業
- 地域住民や福祉関係者などを対象とした各種啓発、講演、研修等の事業
- 複数の団体間を調整し、福祉の増進をはかる事業
- 2.対象者
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規程第2条に定める者のうち、次に掲げるもの
社会福祉法人、更生保護法人、公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、特例民法法人、特定非営利活動法人、任意団体(※)
※「任意団体」とは、法人格こそないが、法人同様に規約・役員体制・運営組織等が整備され、独立して主体的な運営がなされている団体をいう。
- 3.対象外事業
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- 規程第3条に定める事業(介護保険事業、行政からの委託事業(※) など)
※委託事業であっても、次のいずれかの場合で、緊急性が高いものについては配分対象となります。 - 委託事業運営のための収入に占める委託料収入の割合が、概ね6割以下のもの
- 小規模事業で、事業を運営する法人・団体の財政基盤が脆弱なもの
- 委託事業利用者へのサービスではあるが、委託契約の内容を超えて実施するもの
- 他団体又は下部組織への運営費補助事業
- 会員、構成員等同士の親睦のみを目的とした交流事業
- 規程第3条に定める事業(介護保険事業、行政からの委託事業(※) など)
- 4.対象外経費
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- 申請者の組織運営及び管理事務にかかる経費
- 全国大会や研修会等に参加するための経費
- 飲食経費(福祉サービス利用者に提供するものについてはこの限りでない。)
- 宿泊経費(宿泊体験を主目的とする事業についてはこの限りでない。)
- 機関誌・広報誌等発行事業に係る直接経費(印刷製本費・発送料)以外の経費
- 5.配分限度額・事業数
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1申請者あたり150万円以下で5事業まで(1事業あたり事業費の75%かつ50万円以下)とし、配分額は1事業ごとに千円単位(千円未満切り捨て)とする。
ただし、申請事業に対して他からの補助がある場合は、その補助金額を総事業費から減じて算出すること。
なお、複数の事業を申請する場合は、受配希望の優先順位を付すこと。
- 6.留意事項
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- 1事業あたりの事業費に占める備品(※)購入経費の割合が1/2を超えることはできません。
(※備品:原則として単価1万円以上かつ耐用年数1年以上のもの) - 同一年度に他の配分(施設整備・車両整備・備品整備・運営費)の申請書を提出できません。
- 同一事業について3年を超えて連続して受けられません。
(ただし、1年以上の期間をあけて再計画された事業については、再び申請することができます。)
- 1事業あたりの事業費に占める備品(※)購入経費の割合が1/2を超えることはできません。
配分例
NPOが主催するバリアフリーイベント
ボランティア団体が実施する子育てサロン事業
在宅給食サービス事業
障害児の機能回復訓練のためのキャンプ事業
配分申請の手引き・申請用紙ダウンロード
1.配分申請の手引き(事業経費配分 編) 【PDFファイル・198KB】
2.申請用紙 【PDFファイル・289KB/EXCELファイル・51KB】