- 地域福祉活動事業配分
- ちいき・いきいき事業配分
- 地域づくり活動活性化配分
- 市町村社協機動力強化配分
市町村社協機動力強化配分(A配分)
配分基準等
- 1.対象事業
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地域福祉の一層の推進を図るべく、社会福祉協議会が地域住民や福祉事業者とともに福祉のまちづくりに取り組み、福祉課題の迅速な解決のために使用する自動車を新規購入または更新する事業。
車両本体経費のほか、使用目的に必要な装備等の改造経費・付属品等、受配表示経費、及びこれらに係る消費税を配分対象とする。
- 2.対象外事業
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規程第3条に定める事業(介護保険事業、行政からの委託事業など。)
- 3.対象外経費
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- 取得税・重量税・自動車税・保険料・登録諸費用・リサイクル法関連費用・納車経費等
- 事業実施に必要な機能以上の機能を有する車両を購入する経費
- 使用頻度の極端に少ない車両を購入する経費
- 4.配分限度額
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原則として、総事業費の75%以下とし、配分額は千円単位(千円未満切り捨て)とする。ただし、他からの補助がある場合は、その補助金額を総事業費から減じて算出すること。また、申請者が負担する額にB配分及び地域歳末たすけあい配分を充てることができる。
福祉車両(※1)及びワゴン車(※2)の場合は200万円を、それ以外の車両は150万円を上限とする。
※1:車椅子対応・ストレッチャー対応などの障害者向けの装備があるもの(消費税非課税車を目安とする。)
※2:乗車定員7人以上10人以下のもの
- 5.留意事項
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- 原則として、当配分により車両を購入した年度の翌年度から起算して5年間は、当配分を申請できない。
- 原則として、平成21年度特別配分(市町村社協機動力等強化特別配分)により車両配分を受配している場合は、当配分を申請できない(平成27年度まで)。
- 更新の場合は、現在使用している車両が申請日現在で初度登録年(または初度検査年)から10年以上経過しているもの、または走行距離総数が10万kmを超えているものに限る。
- 配分申請書提出時点において、当該市町村支会に本会承認の運営委員会が設置されており、配分決定後に運営委員会において配分効果が確認できる事業を対象とする。ただし、当分の間は、申請年度の翌年度中に運営委員会を設置する計画があれば申請できるものとする。その場合の配分金交付は、運営委員会の設置確認後とする。
配分申請の手引き・申請用紙ダウンロード
1.配分申請の手引き(市町村社協機動力強化配分 編) 【PDFファイル・202KB】
2.申請用紙 【PDFファイル・553KB/EXCELファイル・65KB】