車両整備配分
配分基準等
- 1.対象事業
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福祉サービス利用者を直接処遇するために使用する自動車を新規購入または更新する事業。
原則として次のタイプの車両で、車両本体経費のほか、使用目的に必要な装備等の改造経費・付属品等、受配表示経費、及びこれらに係る消費税を配分対象とする。
- 福祉車両(車椅子対応・ストレッチャー対応などの障害者向けの装備があるもの)
- ワゴン車(乗車定員7人以上10人以下のもの)
- バス(乗車定員11人以上のもの)
※通所施設の送迎等で日々使用するものに限る。 - 貨物車(トラック・バンタイプ車両)
※授産施設等で日々の作業に必要不可欠なものに限る。 - その他(特別装備等はないが、利用者の処遇改善に特に必要と認められる車両)
- 2.対象者
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規程第2条に定める者のうち、次に掲げるもの。
社会福祉法人、更生保護法人、公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、特例民法法人、特定非営利活動法人
- 3.対象外事業
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規程第3条に定める事業(介護保険事業、行政からの委託事業(※)など。)
※委託事業であっても、次のいずれかの場合で、緊急性が高いものについては配分対象となります。
- 委託事業運営のための収入に占める委託料収入の割合が、概ね6割以下のもの
- 小規模事業で、事業を運営する法人の財政基盤が脆弱なもの
- 委託事業利用者へのサービスではあるが、委託契約の内容を超えて実施するもの
- 4.対象外経費
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- 取得税・重量税・自動車税・保険料・登録諸費用・リサイクル法関連費用・納車経費等
- 福祉サービス利用者の処遇に必要な機能以上の機能を有する車両を購入する経費
- 使用頻度の極端に少ない車両を購入する経費
- 5.配分限度額
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原則として、総事業費の75%(無料低額診療施設にかかる事業は50%)以下とし、配分額は千円単位(千円未満切り捨て)とする。
ただし、申請する車両整備事業に対して他からの補助がある場合は、その補助金額を総事業費から減じて算出すること。
また、バス(乗車定員11人以上)は300万円を、それ以外は200万円を上限とする。
- 6.留意事項
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- 更新の場合は、原則として、現在使用している車両が申請日現在で初度登録年(または初度検査年)から10年以上経過しているもの、または走行距離総数が10万㎞を超えているものに限ります。
- 同一年度に他の配分(施設整備・備品整備・事業経費・運営費)の申請書を提出できません。
- この配分が決定された年度の翌年度は、同一施設に係る事業の配分申請をすることはできません。
- 第一種・第二種社会福祉事業の施設に対する配分は、当該施設において、その専門性を活かして施設利用者以外へサービスや情報を提供するなど、地域との関わりを考慮して行います。
配分申請の手引き・申請用紙ダウンロード
1.配分申請の手引き(車両整備配分 編) 【PDFファイル・232KB】
2.申請用紙 【PDFファイル・428KB/EXCELファイル・51KB】