税制上の優遇措置

優遇措置

共同募金会への寄附金には、次のとおり税制上の優遇措置があります。

この優遇措置を受けるためには、個人でも法人でも本会発行の領収書が必要になります。

区分 優遇措置 (根拠法令)
個人

①所得税の寄附金控除

寄附金控除額 = 寄附金額(年間所得の40%を限度)-2,000円

(所得税法第78条第2項第二号に基づく財務省告示による)

②個人住民税の寄附金税額控除

寄附金控除額 =
寄附金額(年間所得の30%を限度)-2,000円}×10/100

(地方税法第37条の2及び第314条の7による)

法人

①法人税の寄附金控除

寄附金額の全額損金算入

(法人税法第37条第3項第二号に基づく財務省告示による)

個人が控除を受ける場合、確定申告の際に本会発行の領収書を税務署へ提出してください。

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法人の寄附金額の全額損金算入

「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が「一般寄附金」の損金算入限度額(※1)の枠とは別枠として、控除されることをいいます。共同募金は「一般寄附金」ではなく、「指定寄附金」(※2)であることから、寄附金を「全額損金算入」することができます。

※1「一般寄附金」の損金算入限度額
= (資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/2
※2指定寄付金
一定の規定により設立された法人、その他公益事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、一定の要件に該当するものとして財務大臣が指定した寄附金のこと。一定の要件とは、①広く一般に募集される募金であること②教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものにあてることが確実であることとされている。

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