共同募金の税制優遇

共同募金会への寄付金には、次のとおり税制上の優遇措置があります。
この優遇措置を受けるためには、個人・法人ともに本会発行の領収書が必要になります。

個人

所得税の寄附金控除または税額控除、個人住民税の税額控除(※群馬県内在住の方のみ)が受けられます。
個人が控除を受ける場合は確定申告の際に本会発行の領収書を税務署へ提出してください。

所得税の寄附金控除または税額控除

所得税の寄附金控除
課税対象となる所得から、該当する金額が控除されます。
寄附金控除額 = 寄附金額(年間所得の40%を限度)-2,000円
(所得税法第78条第2項第二号に基づく財務省告示による)
所得税の税額控除
納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されます。ただし、税額控除 額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額 = (税額控除対象寄付金額-2,000円)×40%
(租税特別措置法第41条の18の3による)
※群馬県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
※平成24年3月1日以降受付分の寄附金より対象となります。

法人税の寄附金控除

法人税の寄附金控除

寄附金額の全額損金算入
(法人税法第37条第3項第二号に基づく財務省告示による)

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